身体的拘束最小化のための当院の方針
当院では、患者さまの尊厳と権利を尊重し、安全で安心できる医療の提供に努めています。
身体的拘束は、患者さまのからだの自由を制限するだけでなく、身体的・精神的な負担を伴うことから、緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。
職員一人ひとりが身体的拘束による弊害を正しく理解し、患者さまにとってより良い療養環境を整えることで、身体的拘束を行わない医療・看護の実践を目指しています。
- 1 基本方針
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当院は、身体的拘束最小化に向けて、次の方針に基づき取り組みます。
- 1)患者さまの人格と尊厳を最大限に尊重します。
- 2)身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。
- 3)身体的拘束に代わるケアや環境調整を常に検討し、実践します。
- 4)身体的拘束の必要性を継続的に評価し、必要最小限とするとともに、早期解除に努めます。
- 5)やむを得ず身体的拘束を行う場合は、法令および院内指針に基づき、適切な手続きのもとで実施します。
- 2 身体的拘束の定義
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当院における身体的拘束とは、患者さまの意思に反して身体の自由を制限する行為を言い、厚生労働省が定める身体的拘束に該当する以下の行為等を指します。
- ●徘徊しないように車椅子やベッドに体幹を固定する。
- ●ペッドの四方を柵(サイドレール)で囲む。
- ●行動を制限するために、点滴ライン等を抜かないようミトン型の手袋を着用させる。
- ●自分で降りられないように、車椅子のテープルをロックする。 等
- ※行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、患者さまに不利益が生じない量を使用します。
- 3 緊急やむを得ない場合の3要件
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患者さまご本人、または他の患者さまの生命・身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、以下の3つの要件をすべて満たした場合のみ、身体的拘束を一時的に行うことがあります。
- 切迫性
- 本人または他の患者さまの生命や身体に、危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。
- 非代替性
- 身体拘束や行動制限を行わずに、危険を回避するための代替手法(見守り・現境調整など)が他にないこと。
- 一時性
- 身体拘束が一時的なものであり、必要最小限の時間に留まること。
※身体的拘束を行う場合は、必要最低限の範囲・時間にとどめ、常に解除に向けた検討を行います。
- 4 身体的拘束最小化に向けた当院の取り組み
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当院では身体的拘束を必要としない療養環境づくりのため、多職種が連携し、以下の取り組みを行っています。
- 1)多職種による検討と見直し
- 医師、看護師、介護職、リハビリ職等の多職種が連携し、患者さまの行動や状態の背景を丁寧に分析します。そのうえで、見守りの強化、環境調整、セソサーマットの活用等、身体的拘束に代わる方法を検討し実践します。
- 2)定期的な職員研修
- 全職員を対象に、身体的拘束最小化、患者さまの尊厳の保持の重要性、認知症ケア、せん妄ケア等に関する研修を定期的に実施し、知識とケアの質の向上に努めています。
- 3)厳格な手続きと説明
- やむを得ず身体的拘束を行う場合は、院内で十分に検討し、必要性・方法・時間を慎重に判断します。また、ご家族さまへは事前に、緊急時には事後速やかに、理由や方法について丁寧に説明し、ご理解をいただけるよう努めます。
- 5 身体的拘束の実施状況 2026年6月1日現在
- 昨年度の身体的拘束実施率はこちらに掲載しています。
*今後も、患者さまの尊厳を大切にしながら、身体的拘束の最小化に継続して取り組んでまいります。